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日本橋さくら法律事務所から中央債権回収株式会社(三菱UFJニコス)の催告書が届いた方へ

運営者:アルスタ司法書士事務所

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日本橋さくら法律事務所から届く催告書は、中央債権回収株式会社から委託を受けて送付されているケースがあります。

特に三菱UFJニコス株式会社とのクレジット契約について請求を受けている場合、最終返済日から5年以上経過し、その間に裁判や強制執行等がなければ、消滅時効を援用できる可能性があります。

もっとも、そのまま放置することはお勧めしません。

また、慌てて電話をしたり、分割払いの相談をしたりすると、場合によっては時効援用に影響を及ぼす可能性もあるため、まずは請求内容を確認することが重要です。

【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

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このページでわかること
  • 日本橋さくら法律事務所は中央債権回収株式会社から委託を受けて請求を行うことがある
  • 三菱UFJニコスの古いクレジット債権は消滅時効となる可能性がある
  • 弁護士名義の通知でも慌てて連絡する前に時効を確認することが重要
目次

こんな相談がありました

今回は、【弁護士法人日本橋さくら法律事務所】から「催告書」が届いたというご相談です。

相談者によれば、通知書には【中央債権回収株式会社】から委託を受けて請求している旨が記載されており、譲渡人として【三菱UFJニコス株式会社】の名前が記載されていました。

しかし、「三菱UFJニコスと契約した覚えがない」とのことでした。

実際、このような相談は少なくありません。

もっとも、通知書に三菱UFJニコス株式会社の名称が記載されていたとしても、必ずしも相談者自身が三菱UFJニコス発行のクレジットカードを直接利用していたとは限りません。

例えば、

  • 信販会社として銀行や他の会社での契約についての保証業務を行っていた
  • 提携ローン・ショッピング契約の保証会社となっていた
  • 他社の契約について債権譲渡等により承継した

といった理由から、債権譲渡人として三菱UFJニコス株式会社の名称が記載されているケースもあります。

そのため、「契約した覚えがないから架空請求だ」と判断することは適切ではありません。

より良い解決方法を考えましょう

今回のような通知では、

  • 中央債権回収株式会社
  • 三菱UFJニコス株式会社
  • 日本橋さくら法律事務所

という3者の名前が記載されているため、「どこの借金なのか分からない」という相談が非常に多く寄せられます。

もっとも、先に述べたように三菱UFJニコス株式会社の名称が記載されているからといって、必ずしも同社と直接契約していたことを意味するものではありません。

そのため、まずは契約内容や取引履歴を確認し、どの契約に基づく請求なのかを整理することが重要です。

なお、日本橋さくら法律事務所は債権回収案件も数多く取り扱っている法律事務所です。

今回のように、中央債権回収株式会社から委託を受けて請求しているケースも少なくありません。

今回届いた催告書には、

  • 契約日
  • 残元金
  • 利息
  • 遅延損害金

などが記載されていました。

ここで、

「損害金が少ないから最近の借金だ」

「損害金が多いから時効だ」

と判断してしまう方もいますが、そのような判断は危険です。

近年、中央債権回収株式会社へ譲渡された債権では、債権譲渡後を基準として損害金が計算されているように見受けられるケースも確認されています。

そのため、損害金額だけでは、

  • 最終返済日
  • 時効期間
  • 時効成立

を判断することはできません。

重要なのは、最終返済日を基準として検討することです。

また、債権譲渡が行われても時効期間はリセットされません。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント(中央債権回収株式会社の時効援用が成立する条件)

一般的には、

・5年以上支払いをしていない

・5年以上相手方と直接話をしていない

・過去10年以内に裁判・支払督促・強制執行・財産開示手続などが行われていない

このような場合には、消滅時効を援用できる可能性があります。

また、時効は自動的に成立するものではありません。

民法145条では、

時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない。

と規定されています。

つまり、時効であっても、援用しなければ請求は終わりません。

また、日本橋さくら法律事務所から通知が届いたからといって、

慌てて

  • 電話をする
  • 分割払いを相談する
  • 一部だけ支払う

といった対応をすると、場合によっては債務承認と評価される可能性があります。

そのため、まずは時効の可能性を検討することが重要です。

解決

当事務所が代理人として中央債権回収株式会社へ連絡し、取引履歴等を確認したところ、三菱UFJニコスとの最終取引から長期間が経過しており、その間に時効を更新させる裁判手続や債務承認も確認されませんでした。

そこで、内容証明郵便により消滅時効を援用しました。

その結果、中央債権回収株式会社から時効処理を行う旨の回答があり、その後の請求や督促は終了しました。

なお、当事務所が代理人となった後は、日本橋さくら法律事務所ではなく、中央債権回収株式会社との間で手続が進められるケースが多く確認されています。

●中央債権回収株式会社(三菱UFJニコス)の請求が届いた場合のチェックポイント

  • 最終返済日から5年以上経過しているか
  • 過去10年以内に裁判や支払督促を受けていないか
  • 日本橋さくら法律事務所へ電話していないか
  • 一部でも支払いをしていないか
  • 債権譲渡日ではなく最終返済日を基準に確認しているか

※もちろん、これは一般的な判断基準です。相手方と話をしていたとしても時効が更新されない場合や、過去10年以内に裁判手続があったとしても時効が成立する場合もあります。最終的には契約内容や裁判歴などを踏まえた個別の判断が必要です。

Q&A

Q. 日本橋さくら法律事務所から通知が届いたら必ず支払わなければいけませんか?

いいえ。請求内容を確認し、消滅時効が成立している可能性がある場合には、時効援用によって解決できることがあります。

Q. 中央債権回収株式会社へ債権譲渡されると時効はリセットされますか?

いいえ。債権譲渡自体は時効更新事由ではありません。

Q. 損害金が少ないので最近の借金ということですか?

必ずしもそうではありません。近年は債権譲渡後を基準として損害金を計算しているように見受けられるケースもあり、損害金額だけでは時効を判断できません。

Q. 日本橋さくら法律事務所へ電話しても大丈夫ですか?

内容によっては債務承認と評価される可能性もあるため、請求内容を十分確認した上で対応することが望まれます。

会社概要

弁護士法人日本橋さくら法律事務所

・所在地(東京)
東京都中央区日本橋二丁目3番21号 八重洲セントラルビル5階

・大阪オフィス
大阪府大阪市北区天満一丁目5番2号 トリシマオフィスワンビル7階

・債権回収関係電話番号例
06-6147-8499
06-4792-7047
(SMSが送信されるケースも確認されています。)

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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