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新生パーソナルローンからご通知が届いたら

運営者:アルスタ司法書士事務所

当サイトは債権回収の通知の無料相談を日々受けており、累計2万件の時効援用の実績のあるアルスタ司法書士事務所が運営しています。
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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

>>支払義務があるかどうか?無料診断はこちら

このページでわかること
  • 5年以上未払いが続いている借金を払わずに解決した人の話
  • 借りた覚えのない会社から請求書が届くケース
  • 支払い義務を消滅させる具体的方法
目次

こんな相談がありました

40代女性から、【新生パーソナルローン株式会社】から<ご通知>というタイトルの請求書が届いたとの相談をいただきました。差出人の住所を見ると東京都千代田区で、[新生パーソナルローン株式会社 ノーローンセンター]と記載されています。

相談者としては、「新生パーソナルローンなる会社から借入をした覚えはない」とのことでしたが、詳しくお伺いしたところ、10年以上前に【シンキ株式会社】という消費者金融を利用していた時期があるとのことでしたので、どうやらその当時の未払いについて、今になって新生パーソナルローンの名で請求して来ているようです。

なお、【新生パーソナルローン株式会社】は、かつての【シンキ株式会社】が商号変更した、現在の会社名です。シンキは「ノーローン」というブランド名でテレビCMなども行っていた大手消費者金融でしたが、経営再編の中で新生銀行グループの一員となり、現在は【新生フィナンシャル株式会社】の100%子会社として運営されています。

更に、この新生フィナンシャル株式会社は、かつての「GEコンシューマー・ファイナンス株式会社」を前身とする会社で、現在はレイクなどの消費者金融・カードローン事業を展開している会社になります。

つまり、過去にシンキまたはノーローンを利用していた方の中で未払いのある方は、新生パーソナルローンから請求書が届く可能性があるということです。

より良い解決方法を考えましょう

届いた書面には、以下のような記載がありました。
• 契約番号:XXXX-XXXX
• 基本契約日:平成15年10月
• 最終貸付日:平成17年2月
• 最終貸付直後残高:31万円
• 貸付利率(年率):28.835%
• 遅延損害金(年率):28.835%
• お支払い約定日:平成19年3月
• 約定お支払い額:16000円

この内容からすると、平成19年3月頃に支払いを停止していると考えられ、既に約18年以上未払いの状態が継続していることが窺えます。

消費者金融からの借入に関しては、最後の支払いから5年が経過しており、かつその間に裁判等が行われていない場合、消滅時効の援用が可能です。

【消滅時効の主な要件】

  • 5年以上支払いがない
  • 裁判・支払督促などが行われていない
  • 5年以内に相手方と直接連絡・支払約束などをしていない

これらの要件をすべて満たしていれば、法的に債務の支払義務を消滅させることができます。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
まず、当事務所の無料診断で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

重要なポイント

新生パーソナルローンからの請求は、いわゆる詐欺ではありません。過去の正規の契約に基づくものですが、時効が成立していれば支払う必要はありません。

注意すべきは、電話や書面で「払うつもりがある」「少し待ってほしい」といった発言をしてしまうと、債務承認として時効がリセット(更新)されてしまう可能性があります。

時効での解決を考える場合は、焦って連絡や安易に支払いをしてはいけません。

解決

当事務所が代理人として新生パーソナルローンに対して取引履歴を請求したところ、平成19年以降の支払い記録・裁判手続は見当たりませんでした。

そこで、内容証明郵便をもって消滅時効の援用を行った結果、時効更新事由はなく、債務がないことの確認ができ、本件は無事解決に至りました。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

【お手元の通知やハガキの支払義務を無料診断】

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

「払わなければならないのか?」無料相談はこちら

債権株式会社や法律事務所からの「ハガキ、電話、ショートメールなどの通知」について無料相談をお受けしています。一人で悩まずにご相談ください。

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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