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債務承認について

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【注意!】通知やハガキの番号に電話をすると危険です
  • 5年以上経過した借金であれば、時効で支払わなくて良くなる可能性があります。
  • 業者に電話をしてしまうと時効の権利を失い、支払わなければならなくなる恐れがあります。
  • また、放置をすると裁判を起こされる恐れがあります。

まず、当事務所の無料相談で「この借金は支払わなければならないのか?」をご確認ください。

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このページでわかること
  • 5年以上未払いであるときに検討すべきこと
  • 時効をリセットさせてしまう「債務承認」とは
  • 時効の援用を弁護士・司法書士に相談、依頼するべきか
目次

こんな相談がありました

消滅時効について検討する際、必ずと言ってよいほど出てくるのが「債務承認(さいむしょうにん)」の問題です。
「もう5年以上払っていないはずなのに、時効が使えないと言われた」
「請求書に対して連絡しただけなのに、時効がリセットされたのか」
このようなご相談は非常に多く、消滅時効を検討するうえで、債務承認の理解は避けて通れません。未払いが長期間続いている場合でも、債務者の行動次第では、時効を援用できなくなってしまうことがあるため、注意が必要です。

より良い解決方法を考えましょう

消滅時効は、一定期間権利を行使しなかった債権者の権利は保護に値しないといったような趣旨で法律上認められた正当な権利と言えます。しかし、その一方で、「自分はまだ返済義務がある」と債務者自身が認めた場合まで、時効による保護を与えるのは相当ではない、という考え方もあります。
そのバランスを取るために設けられているのが、この「債務承認」というものです。
消滅時効を検討する際には、単に「何年払っていないか」だけでなく、その間にどのようなやり取りや行動があったのかを丁寧に確認する必要があります。

【注意!】債権者に電話をする前に!

業者に電話をしてしまうと「ちょっと待って欲しい」など些細な言葉をすべて録音されてしまい、借金を認めた証拠に使われてしまいます。
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重要なポイント

民法152条(債務承認)
時効の利益を受ける者が、時効完成前に債務を承認したときは、時効は更新される。
ここでいう「債務の承認」とは、債務者が債権の存在を認める意思表示や行為を指します。
典型的な例としては、
・一部でも返済をした
・分割払いの相談をした
・支払う前提で金額や期限の確認をした

といった行為が挙げられます。
重要なのは、「明示的に認めたかどうか」だけでなく、「行動全体から債務を認めたと評価できるか」という点です。たとえば、
「今は払えないが、いずれ支払います」
「減額してもらえれば払えます」

といった発言は、債務の存在を前提としているため、債務承認に該当する可能性があります。
一方で、
「本当に自分の借金なのか分からない」
「時効ではないかと思っている」

といった、債務の存在を争う姿勢での連絡であれば、直ちに債務承認になるとは限りません。
ただし、実際の判断は文脈ややり取りの経緯全体を踏まえて行われるため、軽率な対応は避けるべきです。

債務承認と時効援用の関係

債務承認があると、その時点でそれまで進行していた時効期間はリセットされ、新たに時効期間が進行することになります。
そのため、あと数か月で時効が完成するはずだったケースでも、債務承認があれば、再び5年を待たなければならなくなる可能性があります。
請求書が届いた際に、安易に電話をしたり、書面にサインをして返送したりすることで、知らないうちに債務承認をしてしまう例も少なくありません。
消滅時効を援用するかどうかを検討している段階では、対応方法そのものが結果を左右することもあるのです。

解決

当事務所では、消滅時効の援用を検討する際、単に期間だけを見るのではなく、
・債務承認に該当する行為がないか
・その評価が法的に妥当か

を慎重に検討しています。
時効が成立していない場合でも、他の解決方法が見つかることはあります。
「連絡してしまったが大丈夫か」
「これは債務承認になるのか分からない」

そうした段階でも構いません。
早めにご相談いただくことで、取り得る選択肢は広がります。手元の資料やこれまでの経緯を一緒に整理し、時効援用を含めた最適な解決策をご提案いたします。

⚠️ 【注意!】債権者にうかつに電話しないで!

借金が5年以上経過していれば時効になっていて「支払わなくてよくなる可能性」があります
しかし、業者へ連絡して「少し待ってほしい」「今は払えない」などと伝えると、借金を認めたことになり、支払わなければならなくなります。
かと言って放置をしてしまうと、裁判を起こされてしまうリスクがあります。

「この借金の支払義務を消滅させられないか?」事前に当事務所の無料相談をご利用ください。

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5年以上経過している借金は支払義務が消滅できる可能性があります

事務所概要

アルスタ司法書士事務所
お電話 0120-651-008
オフィシャル:https://alsta.jp/

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    この記事を書いた人

    大塚勇輝のアバター 大塚勇輝 アルスタ司法書士事務所・代表司法書士

    大阪司法書士会所属。債務整理や借金問題の解決に長年携わっており、借金の消滅時効(時効援用)手続に関する豊富な実績があります。司法書士でありながら消費生活専門相談員の資格も持ち、依頼者に寄り添った親切・丁寧な対応を心がけており、依頼者から厚い信頼を寄せられています。
    時効援用の相談実績30,000件のアルスタ司法書士事務所の代表司法書士です。

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